「吉兆」が「会社更生法申請」を申請するにユースとともに「社長交代」と
これからのことを考えてとあるが、あくまでも「会社更生法」が裁判所で受理され更正手続きを取ることが前提である
当然、受理されると仮定しての社長交代 どーもわからない
受理されずに精算、即ち「破産」もありうるのに
私の言っていることに間違いがあるかもしれない
債権者の同意が必要であったかどうかはさだかでないが
あれだけの「不祥事」をやらかしておいてとも思うのだが
最後まで読んでいただきましたが早とちりで「民事再生法」を「会社更生法」と勘違いしていました
和議がなくなり時代が変わっています