2006-01-19から1日間の記事一覧

建物への落書きは 建造物損壊と最高裁判所が判断をくだす

公園のトイレにペンキで「戦争反対」などと落書きしたとして、建造物損壊の罪に問われていたが最高裁は、上告を棄却する決定。法廷は「建物の外観や美観を著しく汚損し、原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」と。壁を壊すなど建物の機能を損なっ…