建物への落書きは 建造物損壊と最高裁判所が判断をくだす

公園のトイレにペンキで「戦争反対」などと落書きしたとして、建造物損壊の罪に問われていたが最高裁は、上告を棄却する決定。法廷は「建物の外観や美観を著しく汚損し、原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」と。壁を壊すなど建物の機能を損なった場合は明らかに同罪が成立するが、落書きについては明確な司法判断がなく、軽犯罪法違反を適用することが多かったがこれからは5年以下の懲役が科される同罪を適用しやすくなり、商店街のシャッターなどへの落書きが社会問題化する中で、抑止効果が期待できるのではないか。あちらこちらにある「落書き」が美観を損なっており、書かれては消し、消しては書かれる、の繰り返しにも歯止めが出来ると思うのだが・・・当然大人にも落書きする人がいるのは確かだが、いたずらとして書く未成年者にも適用されるのか、どうだろうか。我々にもそれらをタダのいたずらと許さない信念も必要かもしれない。